利用規約

姫路しらさぎ商品券(デジタル商品券)利用規約

Terms

本規約は、姫路市(以下「本市」といいます。)の発行する姫路しらさぎ商品券(デジタル商品券)の購入、利用等に関し、必要な事項を定めるものです。

1 利用条件

  • (1)デジタル商品券を購入することができる者は、購入申込み時点で本市内に住所を有する者で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「マイナンバーカード」といいます。)を保有している個人とします。未成年者は、法定代理人の同意を得た上で、デジタル商品券の購入を申し込むものとします。
  • (2)デジタル商品券サービスの利用者(以下「利用者」といいます。)は、本規約の内容を十分に理解し、これに同意した上で、専用アプリ「姫路しらさぎペイ」(以下「姫路しらさぎペイ」といいます。)により購入の申込みを行い、抽選を経て、デジタル商品券を購入した者は、姫路しらさぎペイを使用してデジタル商品券を利用するものとします。
  • (3)利用者は、姫路しらさぎペイのユーザーアカウントを開設することによって、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとし、本市と利用者との間の契約は、ユーザーアカウントの開設後、本市がデジタル商品券サービスの提供を開始したときに成立するものとします。
  • (4)デジタル商品券サービスを利用するに当たり、必要な機器、通信手段等については、利用者の費用と責任で用意しなければなりません。

2 定義

  • (1)「デジタル商品券」とは、本市が発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項に規定する前払式支払手段をいう。以下同じです。)であって、姫路しらさぎペイによりユーザーアカウントの保有者が参加店舗での対象商品の取引において使用することが可能なものをいいます。
  • (2)「ユーザーアカウント」とは、姫路しらさぎペイにおいて利用者を識別するためのアカウントのことをいいます。
  • (3)「デジタル商品券サービス」とは、本市が本規約に基づき提供する一切のサービスをいいます。
  • (4)「姫路しらさぎペイ」とは、デジタル商品券の購入を申し込み、購入し、及び利用するための専用アプリをいいます。
  • (5)「参加店舗」とは、デジタル商品券利用可能店舗として本市に所定の申込みをし、本市が行う審査の基準を満たして登録した店舗をいいます。
  • (6)
    「対象商品」とは、参加店舗において販売し、又は提供される商品及びサービスであって、次に掲げるもの以外のものをいいます。
    1. 出資や債務の支払(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等)
    2. 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
    3. たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ(紙巻たばこ、加熱式たばこ)の購入
    4. 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
    5. 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除きます。)等の不動産に係る支払
    6. 現金との換金、金融機関への預入れ
    7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払
    8. 特定の宗教及び政治団体と関わるもの
    9. デジタル商品券の交換又は売買
    10. 医療保険や介護保険等の一部負担金(保険診療による処方箋が必要な医薬品を含みます。)
    11. その他、公序良俗に反する取引等、当該商品券の発行趣旨にそぐわないもの
  • (7)「事務局」とは、本市プレミアム付き商品券事業の受託事業者(株式会社日本旅行:本社所在地、東京都中央区日本橋1丁目19番1号日本橋ダイヤビルディング12階)が開設する姫路しらさぎ商品券発行事務局のことをいいます。
  • (8)「システム提供者」とは、姫路しらさぎペイを提供する事業者(株式会社まちのわ:福岡県福岡市中央区薬院一丁目7番3号朝日生命薬院ビル5階)のことをいいます。

3 ユーザーアカウントの開設

  • (1)デジタル商品券サービスを利用しようとするときは、スマートフォンその他の情報端末に姫路しらさぎペイをインストールした後、利用者のメールアドレス及びパスワードを入力して、ユーザーアカウントを開設しなければなりません。
  • (2)ユーザーアカウントは、利用者1人につき1アカウントとします。
  • (3)ユーザーアカウントの開設に必要となる利用者登録の内容は、全て真正かつ正確な情報でなければなりません。また、登録された内容に変更があった場合、利用者は速やかにこれを変更後の内容に修正するものとします。
  • (4)ユーザーアカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利用者はこれらの権利を第三者に譲渡し、貸与し、又は相続させることはできません。

4 ユーザーアカウントのパスワード

  • (1)利用者は、ユーザーアカウントのパスワードを変更することができます。
  • (2)利用者は、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはいけません。
  • (3)利用者は、パスワードを失念した場合、再設定することができます。
  • (4)姫路しらさぎペイを通して送信を受けたパスワードと登録されたパスワードの一致を所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合には、実際の通信当事者が利用者本人ではなかったときでも利用者本人による通信とみなし、本市は、それによって生じた損害について責任を負いません。

5 デジタル商品券の購入申込み

  • (1)利用者は、ユーザーアカウントの開設後に1人につき1回デジタル商品券の購入申込みをすることができます。
  • (2)利用者は、デジタル商品券の購入申込みをしようとするときは、姫路しらさぎペイから令和6年10月16日(水)9時から同11月11日(月)まで希望するデジタル商品券の金額を選択し、申し込むこととします。
  • (3)デジタル商品券の購入申込みを完了した後においては、デジタル商品券の金額の変更はできません。
  • (4)デジタル商品券の購入申込みには、購入申込みの時点でマイナンバーカードを保有していることが必要です。
  • (5)デジタル商品券の購入申込みをする場合において利用者が15歳以上のときは、マイナンバーカードの保有確認のため、マイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワードを入力するものとします。
  • (6)
    (5)の定めにかかわらず、デジタル商品券の購入申込みをする場合において利用者が以下のいずれかに当てはまる場合は、マイナンバーカードの表面の画像を提出し、事務局の審査を受けるものとします。
    1. 15歳未満
    2. 顔認証マイナンバーカード所有者
    3. 姫路しらさぎペイをインストールしたスマートフォンその他情報端末でマイナンバーカードの読取ができないとき
    4. 姫路しらさぎペイをインストールしたスマートフォンその他情報端末がマイナンバーカードの読取機能を搭載したものでないとき
  • (7)利用者がマイナンバーカードの表面の画像を提出してデジタル商品券の購入申込みをする場合は、本市が住民基本台帳データによりマイナンバーカードの保有についての有無を確認することに同意したものとします。
  • (8)利用者は、購入申込みに際しては、真正かつ正確な情報を登録しなければなりません。申込情報に誤りがある場合、虚偽の登録を行った場合、利用者以外の者によって登録された場合その他本市が必要と判断した場合には、13に掲げる必要措置を講じることがあります。

6 デジタル商品券の購入

  • (1)本市から当選通知が届いた利用者は、本市が指定するコンビニエンスストア又は金融機関の営業時間において購入代金を令和6年11月22日(金)9時から同12月16日(月)まで現金(指定する金融機関ではキャッシュカード・通帳からも可)にて支払うことにより、デジタル商品券を購入することができます。
  • (2)本市は、利用者が購入したデジタル商品券の購入額に、その25%に相当する金額を加え、1円当たり1ポイントとして利用者のユーザーアカウントにデジタル商品券を発行するものとします。
  • (3)デジタル商品券には、利息は付きません。
  • (4)本市は、デジタル商品券の最低購入額及び上限購入額を定め、これを自由に変更することができます。

7 デジタル商品券の利用

  • (1)デジタル商品券は、利用者と参加店舗との間の対象商品の取引において利用することができます。
  • (2)利用者は、デジタル商品券で対象商品を購入する場合は、参加店舗に設置されているQRコードを、利用者の情報端末で姫路しらさぎペイを起動して読み取り、デジタル商品券での取引を指定するものとします。利用者が対象商品の購入の際に、デジタル商品券での取引を指定し、対象商品の購入に必要なポイントが利用者のユーザーアカウントにおいて保有するデジタル商品券の残高の範囲内である場合には、本市は、ユーザーアカウントからデジタル商品券の当該ポイントを減少させます。参加店舗は、利用者の情報端末により利用するポイントが正しく表示されていることを、利用者と相互確認するものとします。また、利用者は、参加店舗から支払完了画面の提示を求められた場合は、参加店舗の求めに速やかに応じるものとします。なお、デジタル商品券の当該ポイントの減少をもって、参加店舗に対する対象商品の取引が完了したものとして取り扱われます。
  • (3)(2)の定めにかかわらず、対象商品の購入に必要な金額が利用者のユーザーアカウントにおいて保有するデジタル商品券のポイント残高を超過するとき(以下、その超過した差額を「超過差額」といいます。)、利用者は、本市、システム提供者又は参加店舗の指定する方法により参加店舗に対して超過差額を支払うものとします。
  • (4)本市は、利用者と参加店舗との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。また、デジタル商品券の利用後に当該取引について債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、本市はデジタル商品券の返還等を行う義務を負わず、利用者と参加店舗との間で解決するものとします。
  • (5)デジタル商品券の利用期間は、令和6年11月22日(金)9時から令和7年2月24日(月)までとします。利用期間が過ぎたデジタル商品券は、対象商品の購入に利用することができず、残高の払戻しもできません。

8 デジタル商品券の譲渡等の禁止

利用者は、デジタル商品券を自己の目的のため利用するものとし、他者への転売、譲渡その他換金を目的とする行為に供してはいけません。

9 デジタル商品券の払戻し等

  • (1)本市は、いかなる理由であってもデジタル商品券の払戻しや換金には応じません。
  • (2)(1)の定めにかかわらず、本市が経済情勢の変化その他本市の都合によりデジタル商品券の取扱いを全面的に廃止した場合その他本市が必要と認めた場合には、デジタル商品券の払戻しを行うことがあります。

10 個人情報の取扱い

  • (1)利用者は、本市、事務局、システム提供者及び参加店舗(以下「本市等」といいます。)が利用者のデジタル商品券サービスの利用等に関連して取得した情報(個人情報を含みますが、これらに限りません。)を、デジタル商品券サービスの提供、運営、お問合せ、不正行為に対する対応等に利用するほか、法令の範囲内で、行政機関、警察又は司法機関等の公的機関に対して開示し、必要な範囲で利用する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
  • (2)本市等が利用者から取得した情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法規に従い適切に取り扱うものとします。

11 反社会的勢力の排除

  • (1)
    利用者は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
    2. 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
    6. ①から⑤までに定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
    7. その他①から⑥までに準じる者
  • (2)
    利用者は、直接的又は間接的に、次に該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な言動及び要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が(1)に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて本市の信用を毀損し、又は本市の業務を妨害する行為
    5. その他①から④までに準じる行為
  • (3)本市は、利用者が(1)、(2)に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、13に掲げる必要措置を講じることができます。
  • (4)本市は、(3)の規定により必要措置を講じた場合、当該必要措置によって利用者に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。

12 禁止事項

利用者は、以下に記載する行為を行ってはなりません。

  • (1)マネー・ローンダリング目的でユーザーアカウントを保有し、又は利用する行為
  • (2)不正な方法によりデジタル商品券を取得し、又は不正な方法で取得されたデジタル商品券であることを知って利用する行為
  • (3)ユーザーアカウント又はデジタル商品券を複製し、偽造し、若しくは変造し、又は複製され、偽造され、若しくは変造されたデジタル商品券であることを知って利用する行為
  • (4)詐欺等の犯罪に結びつく行為
  • (5)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
  • (6)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為
  • (7)本市又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為
  • (8)本市又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為
  • (9)デジタル商品券を本市所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
  • (10)営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(本市の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他デジタル商品券サービスが予定している利用目的と異なる目的でデジタル商品券サービスを利用する行為
  • (11)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
  • (12)宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
  • (13)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報等を不正に収集し、開示し、又は提供する行為
  • (14)本市のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツールその他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、本市のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等本市に対し不当な問合せ又は要求をする行為、その他本市による事業の運営又は他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
  • (15)同一又は類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為
  • (16)(1)から(15)までのいずれかに該当する行為を援助し、又は助長する行為
  • (17)その他本市が不適当と判断した行為

13 必要措置の実施

  • (1)
    本市は、利用者がデジタル商品券サービスの利用に当たって適用される規約等(本規約を含みますが、これに限りません。)に違反し、又は違反するおそれがあると認めた場合(12に掲げる禁止事項のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると本市が判断する場合を含みます。)、あらかじめ利用者に通知することなく、以下の必要措置を講じることができるものとします。その場合、当該利用者が保有するデジタル商品券の残高は失効し、払戻しはいたしません。
    1. デジタル商品券サービスの利用の停止又は禁止
    2. デジタル商品券サービスに関する一切のアカウントの利用の停止、削除、又はこれらのアカウントの保有者としての地位の剥奪
    3. 利用者が保有するデジタル商品券の失効
    4. その他本市が必要かつ適切と判断する措置の全部又は一部
  • (2)本市は、前項の規定により必要措置を講じた場合、当該必要措置によって利用者に生じた損害、損失及び費用を補償する責任は負わないものとします。

14 超過利用時の措置の実施

  • (1)参加店舗の環境、通信状況その他の事由により、デジタル商品券による取引時に利用可能なポイント残高を超えて参加店舗に支払った場合、利用者は、本市が当該参加店舗に対して超過利用分の立替払いをすること、及び事後に本市が利用者に対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとします。
  • (2)前項の場合には、利用者は超過利用分を本市が指定する期日及び方法により支払うものとします。
  • (3)本市は、利用者が前項に定める期日までに超過利用分を支払わない場合には、超過利用分の支払額に対して年率14.6%を乗じた遅延損害金を請求することができるものとします。

15 サービスの中止・中断等

本市は、システム保守、通信回線・通信手段・コンピュータの障害などによるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、デジタル商品券サービスの全部又は一部を中止または中断することができるものとします。また、本市は、これにより利用者に損害が生じた場合であっても責任を負いません。

16 ユーザーアカウントの閉鎖

  • (1)利用者が希望する場合、姫路しらさぎペイの退会メニューからユーザーアカウントの閉鎖をすることができます。
  • (2)ユーザーアカウントの閉鎖が行われた場合には、ユーザーアカウントに記録されたデジタル商品券、利用履歴その他一切の利用者の権利及び情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、全て消滅するものとします。また、有効なデジタル商品券が残存していたとしても、払戻しはしないものとします。利用者が誤ってユーザーアカウントを閉鎖した場合であっても、デジタル商品券サービスに関する一切のアカウント並びにそれらに記録されていた利用者の権利及び情報の復旧はできません。
  • (3)本市は、天災地変、経済情勢の変化、法令の改廃その他本市の都合によりデジタル商品券の取扱いを全面的に廃止した場合、何らの通知なく、デジタル商品券の全部若しくは一部の発行を停止し、又はユーザーアカウントを閉鎖することができます。この場合の払戻し等の措置については、法令の趣旨に従い、対応するものとします。

17 利用者の責任

  • (1)利用者は、利用者自身の責任においてデジタル商品券サービスを利用するものとし、デジタル商品券サービスの利用において行った一切の行為及びその結果について一切の責任を負うものとします。
  • (2)利用者がデジタル商品券サービスを利用したことに起因して本市が直接的又は間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、利用者は、本市の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。

18 本市の免責事項

  • (1)本市は、デジタル商品券サービスに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。本市は、利用者に対して、かかる瑕疵を除去してデジタル商品券サービスを提供する義務を負いません。
  • (2)本市は、本市の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(本市又は利用者が損害発生につき予見すべきであった場合を含みます。)について、一切の責任を負いません。また、本市の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為により利用者に生じた損害の賠償額は、当該損害の起因となる購入期間内に利用者が購入したデジタル商品券の購入額を上限とします。

19 利用者への告知

  • (1)デジタル商品券サービスに関する本市から利用者への連絡は、本市が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示その他本市が適当と判断する方法により行います。
  • (2)本市が利用者に対して直接通知を発送する場合には、利用者が登録した情報に基づいて行います。この場合、通知が延着し、又は到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • (3)利用者からのデジタル商品券サービスに関する本市への連絡は、本市が運営するウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信又は姫路しらさぎ商品券発行事務局(コールセンター)への電話など、本市が指定する方法により行っていただきます。

20 本規約の変更・廃止

  • (1)本市は、天災地変、経済情勢の変化、法令の改廃その他の本市の都合により、本規約を変更し、又は廃止するときは、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づく措置を講じるものとします。
  • (2)本市は、本規約を変更し、又は廃止したときは、19に定める本市が運営するウェブサイトにおける表示により告知するものとします。

21 準拠法

本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

22 管轄

デジタル商品券サービスの利用に起因し、又は関連して生じた紛争については、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。